お子さんがアルバイトをしているって家庭多いと思います。
アルバイトするときに
「100万円以内に抑えといてよ」
と教えているかも知れません。
しかし場合によっては100万円切っていても、控除が受けられない(控除が減額の)時があるのです。
うちは、扶養控除とか受けないので好きなだけ働かせているという家庭以外には参考になると思います。
130万円、103万円の壁の違いとは
130万円/年までは、【子供の給料に税金(所得税)がかからない】です。
但し扶養から外れてしまいますので、【扶養控除が無くなります。】
103万円/年は、【子供の給料に税金(所得税)がかからず】、親の扶養内になりますので、【扶養控除が適用】されます。
ですから冒頭のように、
「100万円以内に抑えといてよ」
は正解なのです。(ぎりぎり103万円を目指すと残業代や休日手当などで103万円のつもりが105万円になってオーバーしてしまうかもしれないからです)
103万円、130万円控除
・103万円 (扶養控除)
基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円
・130万円(所得税)
基礎控除48万円+給与所得控除55万円+勤労学生控除27万円
=130万円
まとめると
【0-103万円/年】
・親の扶養に入れます。(控除分、親の収入UP)
・バイトしている本人には税金(所得税)は掛かりません。
【103万円-130万円】
・親の扶養から【外れ】ます。(控除無くなる分、親の収入DOWN)
・バイトしている本人には税金(所得税)は掛かりません。
【103万円以上/年】
・親の扶養から【外れ】ます。(控除無くなる分、親の収入DOWN)
・バイトしている本人に税金(所得税)【掛かり】ます。
こんな感じです。
主婦は勤労学生控除が無い為、103万円超えたら
・旦那の扶養から【外れ】ます。(控除無くなる分、親の収入DOWN)
・バイトしている本人に税金(所得税)【掛かり】ます
なぜ年間100万円しか稼いでいないのに、扶養控除から外れたか?
え?上の説明だと、年間103万円まで扶養に入れるし、所得税も取られないんだよね?なんで100万円で扶養控除から外れるの?
それは職種業態によるんです。
コンビニとか飲食店でのバイトの場合は【雇用契約】なので特に気にしないでも大丈夫だと思いますが、気を付けないといけないのが、【業務委託】のバイトです。
よくあるのが、・家庭教師 ・塾 ・イベントスタッフ ・宅配 ・短期バイトでしょうか。※会社によります
通常のバイトは【給与所得】なので【給与所得控除】が適用されます。
しかし【業務委託】ですと先程お話した
【扶養控除】
基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円
ではなく
【扶養控除】
基礎控除38万円のみ=38万円
になります。※交通費などの経費を自分で計算して提出します。
そのため本人も所得税がかかり、扶養からも外れてしまうのです。
業務委託で100万円子供が稼でいたら追加の税金はいくら?
年間100万円飲食店でバイトの場合、扶養からも外れませんし、子供も所得税は掛かりません。
これが年間100万円が業務委託扱いだとどうなるでしょう。
今回経費0円として
100万円(稼いだお金)-38万円(基礎控除)=62万円
62万円×5%(所得税率)=3万1千円
※所得税率 1,000円-1,949,000円まで5%
復興特別所得税が2.1%なので
3万1000円*2.1%=310円
無申告加算税(税務署からの通知の場合これがかかります)
31000⇒万単位にお金がかかるので30000円
30000円×15%=4500円
ですが、5000円未満は切り捨てなので0円
31000+310円+0円=31,310円
を所得税として子供は払わないといけないです。
そして扶養にいれていた旦那さん(親)も
年収500万円とすると(330万円-695万円まで計算は同じ)
63万円(特定扶養親族の控除額)×20%=12万6000円
復興特別所得税はなし 0円
無申告加算税(12万6000円⇒12万円)
12万円×15%=18000円
合計として
126000円+0円+18000円=14万4000円
が追加で払わないといけなくなります。
子どものバイト先には注意しましょう。
ちなみに簡単な見分け方としては、
雇用契約の場合もらえるのが、【給与所得の源泉徴収票】で、
業務委託の場合もらえるのが、【支払調書】になります。
今のうちにしっかり確認しましょう。