公益通報者保護法に罰則ができました

スポンサーリンク




公益通報者保護法により内部通報者を守る

公益通報者保護法は、企業の不正を内部告発した人が
企業から「報復」されるのを防ぐ法律です。

この法律は、2020年6月に改正され強化されました。

企業の不正を告発するのは、大変な勇気と決断力が必要です。

そのリスクを負ってまでも告発した人を、国が法律で守って
あげないと報われませんね。

2020年の改正公益通報者保護法を受け、消費者庁は従業員
300人超の企業に対して通報窓口や調査体制の整備を
義務付けしました。

また、通報者に対して企業が報復人事などをさせないように
法整備しました。

企業はこの法律を守らないと罰則を受けることになります。

どのような義務と罰則があるのか


企業は、「通報窓口」を設置し、担当者を決めなければならない。
この窓口は、企業から独立した組織にする。

内部通報者の氏名など、情報を漏らしてはならない。

企業が内部通報者に対して「報復」を行ったら、役員らに対して
罰則を与えることができる。

政府はこれらに違反した企業に対し改善しない場合、企業名を
公表することが出来る。
窓口の担当者に対しては30万円以下の罰金を科す。

以上が企業に対する義務と罰則です。

なお、従業員300人以下の企業は、努力義務となっています。

内部情報の通報には多くの種類がある


内部告発は、企業の不正経営を報告するだけではありません。
むしろ大事件に発展するような事例はめったにないですよね。

告発の多くはハラスメントです。

パワハラ、セクハラ、マタハラなどが多いですね。
また、時間外労働の告発も最近多くなっています。

私たち昭和世代では、ハラスメントやサービス残業が当たり前
でした。

上司が“飲みに行こう”と誘ってきたら“いや”とは言えませんでした。

その飲み会で新入社員が芸を強要され、若い女性が上司に
セクハラを受けていましたよ。

上司に嫌われたら飛ばされることもありました。

このような理不尽なことがあっても、その時代は我慢する他に
方法はありませんでした。

公益通報者保護法によってハラスメントが無くなるきっかけと
なるなら、素晴らしい法整備と言えるでしょう。

内部通報者を国が守ることが重要


内部告発は本当に勇気がいります。

告発後会社に居づらくなる、会社を裏切ることになるのでは
ないかなど、決断するのは大変でしょうね。

それでも正義のため、社会のために告発した人が不利な状況に
追い込まれることはあってはなりません。

そのために「公益通報者保護法」が作られたのです。

この法律はまだまだ改善の余地があると思います。

第一に、法律が適用される企業は従業員300人超のみです。
300人以下の中小企業は「努力義務」にとどまっているのです。

中小企業には通報窓口が無いかもしれません。
告発のハードルが高くなりますよね。

第二に、告発者が本当に不利益を被っていないか、分かりづらいことです。

企業は、あからさまな嫌がらせは出来ないでしょう。
しかし、実際社内において“見えない圧力”をかけられた場合
報復の証拠とみなされないかもしれませんね。

そもそも、内部告発を社内の「通報窓口」に行うのは怖いですよね。

通報窓口の担当者は同じ会社の人間です。
裏切られないかと心配になるのは当然ですね。

かといって、SNSに投稿してしまうのは危険です。

SNSで逆に自分が特定され、名前がさらされる危険があるのです。

どうすればいいのか。

消費者庁の「公益通報者保護制度相談ダイヤル」という
ところで相談することが出来るのです。

電話番号 03-3507-9262
受付時間 平日9:30~12:30 13:30~17:30(土日祝日及び年末年始を除く)

ここに相談してみてはいかがでしょうか。

国の機関ですので安心安全です。
個人情報は保護され、匿名での相談も可能です。

自分一人で悩んでいても解決しません。
専門機関に相談することによって、最善の方法が見つかるかも
しれません。

内部告発を考えているのなら、まずは「公益通報者保護制度相談ダイヤル」
にお電話することを私はおススメします。

スポンサーリンク







シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする